調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者 の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
この度、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ 雇用調整助成金の特例を追加実施され、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主が対象となりました。
【新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」とは
以下のような経営環境の悪化については経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業 等を行った場合は助成対象となります。
(経済上の理由例)
・取引先が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業活動を縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が 縮小してしまった場合。
・労働者が感染症を発症し、自主的に事業所を閉鎖したことにより、事業活動が縮小した場合。
・労働者が感染症を発症していないが、行政の要請を受けて事業所を閉鎖し、事業活動が縮小した場合。
助成金内容と受給できる金額
助成金内容 | 金額「中小企業」 |
休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の 賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する 助成(率) ※ 対象労働者1人1日当たり 8,330円が上限です。(令和2年3月1日現在) ※ 助成額は、前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定され ます。 | 2/3 ※大企業1/2 |
教育訓練を実施したときの加算(額) | 1人1日当たり 1,200円 |
支給限度日数 | 1年間で100日 |
受給手続き
・事業主が指定した1年間の対象期間について、実際に休業を行う判定基礎期間※ごとに計画届を 提出することが必要です。
・事後提出する休業等については、1度にまとめて提出してください。
・事後提出しない休業等については、初回の計画届を、雇用調整を開始する日の2週間前をめどに、 2回目以降については、雇用調整を開始する日の前日までに提出して下さい(最大で3判定基礎 期間分の手続きを同時に行うことができます。)。
・事後提出しない休業等の場合の支給申請期間は判定基礎期間終了後、2か月以内です。
・ 雇用保険適用事業所の事業主であること。
・支給のための審査に協力すること。
① 審査に必要な書類等を整備・保管していること
② 審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること
③ 管轄労働局等の実地調査を受け入れること 等
・労使間の協定により休業等をおこなうこと。
・休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないものであること。
・判定基礎期間における対象労働者に係る休業等の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働 延日数の1/20(大企業の場合は1/15)以上となるものであること。
※その他、詳細の要件があります。
当事務所では、雇用調整助成金の申請をするために「誰を何日休業させるのか?」「休業手当をいくら支払うのか?」シミュレーションを始めました。シミュレーションすると会社の費用を最小限に社員への給与支払額を最大化することができます。
雇用調整助成金の計画・支給申請 | ・計画届作成(初回のみ) ・手続報酬 |
50,000円 助成金の支給額の 10%~30% |
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2回目以降 手続報酬 | 助成金受給額の10%~30% |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。雇用調整助成金の計画・申請の要件等について確認します。
ZOOM(オンライン)の対応も可能です。
弊社では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
この度の新型コロナウィルス感染症により影響を受ける事業所のお役に立てればと思っています。 思えば、私が社労士として駆け出しの頃の業務が雇用調整金助成金(中安金)でした。開業して再び雇用調整金助成金を扱う機会が増え、これも何かの運命かと思っています。
お問合せ・ご相談は、お電話またはメールにて受け付けております。お気軽にご連絡ください。
また当事務所では、「雇用調整助成金を活用するための休業シミュレーション無料診断」を始めました。これから雇用調整金を利用を検討されている方は、ご覧いただければと思います。
、受付時間:9:00〜18:00(ただいま緊急につき、土日祝も受け付けております。)